探偵業法を考えると、探偵はどこまで調査できるのか?
探偵が守るべき「探偵業法」について
探偵になる、または探偵社を立ち上げるときには地域の警察に届け出をし、
「探偵業法に則って業務を行う」ことを誓約しなければいけません。
つまり探偵を行うにはこの探偵業法を遵守することが
最低限求められることとなります。
では、探偵業法の範囲内で探偵はどこまで調査できるのでしょうか?
探偵は警察や弁護士とは違う
ドラマや映画などで、探偵がいとも簡単に
調査対象者の個人情報を取得している
シーンを見かけます。
しかし探偵は警察や弁護士、検察官とは違いますので、
法を超越してまで個人情報を取得することはできません。
つまり、探偵が役所に行って他人の戸籍謄本を取得したり、
警察に問い合わせて逮捕歴を調べたりという調査はできないということです。
では、
なぜ探偵が個人情報を入手できるのか?
それこそが探偵の調査能力ということになります。
周辺の人に聞き込み調査をする、対象者を尾行して所在地を明らかにするなど。
また、各地に支社のある大手の探偵事務所ですと、大量のデータを各支社で共有しているケースもあります。
探偵は法の力に守られた調査はできませんので、
探偵に人探しや浮気調査を依頼する場合は、できるだけ多くの情報を提供することが重要。
そうすることで調査期間が短く、さらに確実な調査結果をもたらすことになります。
証拠写真の撮影はプライバシーの侵害になる?
例えば浮気の調査で、
浮気相手との密会現場を撮影することは、
いわゆる盗撮にあたるのでしょうか?
普通に考えれば
盗撮になる行為ですが、実はこれ違法行為にはなりません。
浮気、つまり不貞行為は結婚をしている相手の権利を侵害している行為になります。
分かりやすく言えば、夫の浮気は、妻の権利を侵害する行為ということです。
この権利侵害は立派な不法行為であり、浮気調査はその不法行為を立証する行為ということになり、盗撮に見える現場写真の撮影も、
盗撮などの違法行為にはならないということになります。
探偵業法に違反する行為は?
同じ浮気調査でも、探偵業法に反する行為もあります。
例えば調査対象の車にGPS機器を取り付ける行為。
この行為は探偵が行うとプライバシーの侵害で違法行為となります。
しかし、GPS機器を設置するのが調査を依頼した本人であれば違法ではなくなります。
どういうことかというと、調査を依頼した本人とは、調査対象の配偶者であり、GPS機器を設置する車の共同所有者となります。
共同所有者が自分の車にGPS機器を設置するのは、違法行為(不貞行為)の
立証をするために
必要な行為ということで違法行為にはなりません。
他にも
探偵業法でも違法とされる調査は存在します。
盗聴器を仕掛ける行為や、オートロックのマンションに侵入し、部屋番号を調べる行為などは、不法侵入やプライバシーの侵害ということで処罰の対象となります。
探偵業法を守っている探偵社を選びましょう
細かいケースを挙げて違法になる調査やそうならない調査を紹介してきましたが、
基本的に探偵には一般人以上の特権はまったく与えられていません。
あくまで一般的な常識の範囲内で調査をすることが探偵の遵守すべき
探偵業法と考えていいでしょう。
では、そんな探偵に調査を依頼して結果が出るものか?
そう思った方もいるかもしれません。答えは「YES」。
探偵業法を遵守しながら結果を出すだけの知識と経験、
そして技術を持っている者こそが探偵なのです。
反対に探偵業法を破ってでも結果を出しますという気合の入った
探偵社はどうでしょう?
法に背くのは頂けませんが、依頼する側とすればそれだけ全力で
調査をしてくれると感じるかもしれません。
しかし、そんな探偵社は間違っても選ばないようにしましょう。
法を破ってでも…ということは、言い方を変えれば違法な調査をしないと
結果が出せないということ。
それだけ調査能力に自信がないということにもなります。
また、違法な調査で入手した証拠は、裁判でも証拠能力を持ちません。
探偵業法を遵守しながら結果を出せる。そんな探偵社こそ信頼できる探偵社です。
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