浮気のボーダーラインと、離婚の条件
浮気のボーダーラインとは?
配偶者に浮気をされた。そう考えるのはどんな時でしょうか?
配偶者が自分以外の異性と2人きりで会っていたら?
キスをしたら? お泊りをしたら? 肉体関係を持ったら?
それとも他の異性に興味を持った時点で浮気かもしれません。
実はこの「浮気の定義」に正確な決まりは存在しません。
被害を被った方が「浮気をされた」と感じたら、
何をしていようがそれは浮気になります。
当然「浮気をされた」と感じるポイントは人それぞれですから、
明確なラインは引けないということになります。
しかし、
離婚協議の中には、「
配偶者による浮気行為」というものが存在します。
今回はこのあたりの話を中心に、最終的には「
離婚の条件」について考えていきたいと思います。
離婚条件における“浮気”の条件とは?
離婚条件のおける「浮気」とはどういうことか。
これは、「
離婚裁判において離婚の条件として認められる浮気」ということに
なります。
裁判でも認められる条件となると、
これは一定の条件が存在することになります。
この条件が「
肉体関係の有無」ということになります。
離婚裁判において争点となるのは、
「
婚姻関係が継続できるかどうか」という点につきます。
この裁判の中では、
「婚姻関係の継続が難しい原因」を判定することになります。
そして裁判では「浮気」という言葉はあまり使われません。
使われるのは「
不貞行為」という言葉。
配偶者がいながら、
他の異性と肉体関係を持つことを「
不貞行為」といいます。
離婚裁判で「
浮気」と認められるには、肉体関係があったという証拠が必要ということ。肉体関係以外の浮気に関しては、不貞行為とは認められないのです。
では、肉体関係がなければ何をしても浮気にはならないのでしょうか?
離婚条件について知っておくべきこと
これまでの説明を考えると、
浮気として認められるのは肉体関係があった場合のみ。
つまり、自分以外の異性と楽しくデートをしようが、泊まりの旅行に行こうが、
それこそキスをしようが、
肉体関係がなければ離婚の条件とはならないということになってしまいます。
しかし、配偶者の方はこんなことをされても
ガマンを続けなければいけないのでしょうか?
もちろんそんなことはありません。
離婚裁判において、「
婚姻関係を継続し難い事由」には
いくつかの種類が存在します。その条件を確認しておきましょう。
1つ目は「配偶者による不貞行為」。これが一般的に「浮気」とされるものです。
2つ目が「夫婦の扶助義務を果たさない」。
どういうことかというと、家庭にお金を入れない、勝手に借金を作る、勝手に別居をして帰ってこないなど、夫婦関係を継続していくことができない場合です。
3つ目は「3年以上の生死不明」。これは見たままで、いわゆる配偶者が蒸発をしてしまった場合。配偶者がいない状態でも離婚が認められます。
4つ目に「回復のみ込みがない重度の精神病を患った場合」。こちらは病院の診断結果などが必要ですが、病のために夫婦、家族としてともに暮らすことが難しい場合認められます。
最後に「
婚姻を継続しがたい事由が起きた場合」というものがあります。
これはいわゆる「その他の事由」とでも言えるもの。
上記の4つに当てはまらないながら、離婚したい場合に使用される条件となります。
つまり、肉体関係がないとはいえ、
配偶者に精神的な苦しみを与えるような行為もこの最後の条件に当てはまるということになります。
浮気のボーダーラインはアナタ次第だが…
離婚の条件を読んで頂いても分かる通り、
もちろん肉体関係がなくても
浮気を理由に離婚をすることは可能です。
とはいえ裁判になれば、その行為を「
婚姻関係を継続するのが難しいか」
どうかを判断するのは第三者ということになります。
つまり、「私と一緒に歩いている時に、他の女性が歩いているのを目で追っているのが気に食わないから離婚したい」と言われても、第三者からすれば、
「
その程度では離婚条件とまでは思えない」となると、「
相手の過失による離婚」とは認められず、反対に「
あなたのワガママによる離婚」と見做されてしまいます。
こうなると慰謝料をもらえないどころか、
反対に支払う必要まで
考えられるワケです。
「離婚裁判と言っても裁判まで行くのは稀で、ほとんどが協議離婚なんだから…」
と思われるかもしれませんが、協議離婚で相手が納得しなければ「離婚調停」に発展します。
ここで調停人にも理解を得られなければ、結局裁判になるのです。
相手の過失により離婚をしたいと考えているのであれば、配偶者の
「不貞行為(肉体関係)」を証明するか、
第三者が見てもあなたが苦しんでいることが
ハッキリ分かるだけの理由と証拠が必要となります。
どこからが浮気かを決めるのはアナタ次第です。
しかし、その浮気を理由に離婚をするのであれば、誰が見ても
納得するだけの証拠が必要ということになります。
確実な証拠はプロの手で
やはり、
相手の浮気を証明するには、確実な証拠が必要ということになります。
特に離婚を考えているのであればなおさらです。
そこで活用したいのが「探偵」。
配偶者が確実に他の異性と肉体関係を持っている証拠や、肉体関係はなくとも、
常識を逸脱した関係がある(別の家で家族同様の暮らしを定期的に続けている、
自分に内緒で泊まりがけの旅行に行っているなど)ことが証明できれば、協議離婚だろうが離婚調停だろうが、裁判だろうが、
どんな状況でもアナタに有利な離婚が可能となるでしょう。
確かに探偵に支払う調査料金はそれなりに必要ですが、
それ以上の慰謝料のためと考えれば高くはないはず。
配偶者の浮気に悩み、
離婚を本気で考えているのであれば、
まずは証拠を掴むことをオススメします。
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